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【第5回】 賃金業法改正による影響とは?

2010年(平成22年)、賃金業法が完全施行されたことで様々な影響が出ています。元々、賃金業法は、サラ金地獄による自殺者の問題や、ヤミ金など違法な貸付と取立てから国民を守るために少しずつ改正を繰り返してきました。しかし、規制が厳しくなったことで、確実に返済能力のある人にしか融資ができなくなり、今まで借りられていたはずの人が審査に通らなくなるという事態に!10人に7人が審査に通らない時代の幕開けとなりました。

では、完全施行された貸金業法について説明しましょう。 まず、総量規制により年収の3分の1を超える融資はできなくなりました。また、50万円を超える貸付や複数から借りている場合は、その貸付合計が100万円を超える場合、収入証明書の提出が必要となります。さらに、個人事業の場合は決算証明書が必要になることも!他にも、内閣総理大臣によって指定された機関である指定信用情報機関に個人の信用情報を登録することになり、情報管理がより徹底された厳しいものとなりました。この制度の導入により過剰貸付ができない仕組みとなったのです。

また、総量規制の例外である配偶者貸付けにおいては夫の同意と夫婦関係を証明する書類を提出することになりました。この場合、夫婦の収入を合算することができますが、妻が融資を受けた場合、夫の借入れは制限されることになります。

上限金利に関しては、1991年(平成3年)に54.75%から40.004%に引き下げられました。さらに、2000年(平成12年)には40.004%から29.2%に!そして、2010年(平成22年)、貸金業改正により29.2%から20.0%まで引き下げられたのです。

このように、国民が安全に利用できる制度が整えられました。しかし、事業としては、金利が下がったことや総量規制に伴い、返済能力のある人を見極めるなど審査を厳しくせざるを得なくなった訳です。

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