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【第27回】 利用明細書は保管するべき?

カードローンの利用明細書は是非しっかりと目を通すようにして欲しいのですが、では、確認した後はどうしたらいいと思いますか? 捨ててしまっているという方も多いかもしれませんが、実は、いざという時のために、明細書は必ず保管しておいてください。

では、その「いざという時」とは、どのような時なのでしょうか? まさか自分に限ってと初めは誰もが思っていることと思いますが、借金がどうしても返済できなくなって「任意整理」や「自己破産」などの債務整理をしなければいけなくなった時に、利用明細書が必要になってくるのです。

だったら、なおさら自分には必要ない!と思った方、本当にそう言い切れますか? 脅す訳ではありませんが、人生どこでどうなるか分からないものです。自分が思い描いたようにはいかないのですから、「明日は我が身」と思って明細書は保管しましょう。

何故なら、もしも債務整理をすることになった場合、過去の取引記録をカードローン会社から開示請求するのですが、こちら側としては利用明細書がいわば証拠となる訳です。その過去の取引を証明する重要な書類を捨ててしまった場合、仮にカードローン会社から取引記録を水増しされたとしても、どうすることもできません。疑惑を持ったところで、それを証明する書類がこちらに無いのですから!
まぁ、悪徳業者から借りない限り、このようなトラブルはまず無いはずですが、明細書を保管しておけば、しなくてもいい心配や不安感に駆られる必要は無い訳です。

債務整理とは、借金を返せなくなった時に行う法律で守られた解決手段のことで、「任意整理」、「民事再生」、「特定調停」、「自己破産」、そして、「過払い金返還請求」という5つの方法があります。一般的には、弁護士や司法書士に相談して、自分に合った債務整理を選ぶことになります。

こんな事態に陥ることのないよう計画的な借入れを行う必要があります。WEBサービスを利用している場合はプリントアウトをして明細書は大切に保管しておきましょう。

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