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【第47回】 改正割賦販売法で変わったこと(1度目の施行)

2009年(平成21年)12月、「改正割賦販売法」が施行されました。これは、貸金業法改正と同じく消費者を保護する目的で行われ、本人の支払い能力を超えるクレジット利用がないように改正されたものです。

割賦販売とは、後払いで販売する「分割払い」のこと。「2ヶ月」を超える支払いが対象となります。この「割賦」という語源の由来は、「分割」の割と、「月賦」の賦を合わせたものだそうです。ちなみに、「割賦」と書いて「わっぷ」とも呼ばれていたのですが、割賦販売法案を国会に提出する際に「かっぷ」と統一されました。

さて、「割賦販売法」ですが、カードローンと同様に、後から代金を支払うという信用の上に成り立っているもので、ここでは、クレジット契約に関したルールを定めたものを「割賦販売法」と言います。ちなみに、クレジットとは「信用」という意味です。

クレジットカードには、「ショッピング」と、「カードローン」の2つの機能がありますが、ショッピングに対する取引が割賦販売法であり、カードローンは貸金業法になります。

では、「クレジット契約」とはどのようなものなのでしょうか?
クレジットには大きく分けて「包括クレジット」と「個別クレジット」があります。
まず、「包括クレジット」とは、ショッピングをした時や各種施設を利用した時に現金の代わりにカードで支払う方法のこと。申込み時に審査がありますが、カードが発行されれば何度でも自由に使用できます。お馴染みの利用法ですよね?
では、「個別クレジット」はどうでしょうか?これは、宝石や学習教材、または、エステや英会話スクールなど比較的高額な商品を購入する時にクレジット会社と個別に与信契約を結ぶというもの。つまり、商品購入時にその都度審査があります。

いずれも、業者は登録が必要で行政監督を受けます。また、悪徳業者から国民を守るために、指定商品・指定役務制を撤廃!これにより、全ての商品と役務が対象となりましたが、クーリングオフについては一部例外があります。
さらに、訪問販売では、勧誘を受ける意思の確認が義務付けられ、同時に再訪による勧誘の禁止や過量販売の解約・返還請求が可能になりました。

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