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知って安心!カードローン

【第48回】 改正割賦販売法で変わったこと(2度目の施行)

2010年(平成22年)12月、2度目の改正割賦販売法が施行され、支払可能見込み額を超えるクレジットの利用が禁止されました。注目すべきポイントは、支払可能見込額の調査が義務付けられたこと!いわばクレジットの総量規制が行われるようになったことです。

では、「支払可能見込額」とはどのように算定されるのでしょうか? これは、「年収」と、法律によって定められた「生活維持費」、また、1年間のクレジット支払予定額である「クレジット債務」に基づいて算定されます。

《 支払可能見込額=(年収-生活維持費-クレジット債務)×0.9 》

法律によって定められた生活維持費とは、世帯の人数、居住地、家賃、住宅ローンの有無などを基に公的な統計によって定められた数値が用いられるため、実際の生活費とは異なります。この調査は、クレジットカードの申込み時と更新時、そして利用可能枠の増額を申し込む時に行われます。

では、分かりやすく計算式に当てはめて解説いたします。(※公的な統計数値とは異なります)

世帯人数:2人、居住地:東京都世田谷区、家賃:有、住宅ローン:無、年収:300万円、生活維持費:180万円、クレジット債務:25万円だった場合、

《 (300万円-180万円-20万円)×0.9 = 90万円 》

つまり、90万円を超えるクレジット利用は原則できないということになります。 最高額が240万円と言われているので、支払可能見込額がいかに低めに設定されているのかが分かると思います。

この場合の年収の調査は自己申告とのこと!源泉徴収票など年収を証明する書類の提出は求められません。ただし、クレジット債務については、専門の情報機関が正確に調べることになっています。

また例外として、引越しや緊急医療費、海外旅行などに対しては法律で一時的な増額が可能となっています。しかし原則として、この「支払可能見込額」を超える利用可能枠は設定できません。クレジットもカードローン同様、個人の支払能力を超えるカードの使用ができないよう法律で守られるようになった訳です。

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