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【第49回】 改正後の専業主婦に関する取扱い

以前、貸金業法の改正に伴う専業主婦の取扱いについてお話しましたが、今回は、割賦販売法と貸金業法を比較しながら解説したいと思います。

まず、専業主婦(主夫)とは、読んで字のごとく家事や育児などの主婦業を「専業」としているため、収入がありませんよね!従って、配偶者の収入を申告しなければいけません。

貸金業法も割賦販売法も、どちらも配偶者の収入を申告することでカードローンやショッピングが可能になります。ここまでは同じなのですが、大きな違いがあります。

まず、以前取り上げた貸金業法からご説明しましょう。
改正貸金業法は、収入の無い人に対して例外なく新たな貸付は行なってくれません。また、総量規制が導入され、収入の3分の1を超える融資が法律で禁止されました。内閣総理大臣から指定を受けた指定信用情報機関によって個人情報は厳重に管理されるようになり、業者は加入を義務付けられると共に情報の照会をしなければいけなくなったのです。
ただし例外として「配偶者貸付制度」というものがあります。夫婦の収入を合算して貸付を行う制度です。そのため、妻(夫)が無収入であっても、配偶者に収入があればカードローンは可能になります。しかし、そのための夫婦を証明する書類や配偶者の同意書、さらに、年収を証明する書類など、提出書類はとても多くなります。改正前のように夫(妻)に内緒でカードローンはできなくなりました。

では、割賦販売法はどうでしょうか?
改正割賦販売法は、年収が103万円以下の場合に限り、世帯収入は自己申告でOK!配偶者の同意書も不要です。つまり、夫(妻)に内緒でカードを作りショッピングが可能だという訳です。

いずれにしても、家庭を任されている専業主婦(主夫)にとって、困った時や急なピンチを切り抜ける頼もしい味方であるはずのクレジットカード!賢く使っていただきたいものです。

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