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【第41回】 貸金業法改正で変わったこと 〈 専業主婦の場合 〉

貸金業法の改正により、収入による制限が設けられました。そのため、無職で収入が無い場合、新たな借入はできません。ただし、年金受給者の場合は、年金が安定した収入とみなされますので、一定の条件を満たせば借入可能です。

では、無収入の専業主婦の場合はどうなるのでしょうか?

専業主婦の場合、総量規制の例外として認められています。何故なら、夫婦の収入を合算できるからです。そのため、配偶者に安定した収入があれば専業主婦でも借入可能なのです。
ただし、揃える書類は多くなります。まず、本人確認書類、配偶者の同意書、住民票や戸籍抄本などの婚姻証明書、配偶者の収入証明書、指定信用情報機関への配偶者の情報提供同意書、これだけのものが必要となります。

現在は、妻が外で働いて、夫が家事をこなし家計を管理する家庭も珍しくはありません。もちろん主夫の場合も、当然、妻に安定した収入があれば夫婦で合算されますので、専業主婦と同様に必要書類を揃えればOK!妻の年収の3分の1までの借入が可能です。

ちなみに、提出書類の同意書ですが、連帯保証人になるためのものでは?と心配する方がいらっしゃいます。これは、あくまでも借入のための意思表示であり、配偶者が返済できなくなった時に代わりに借金を背負うための連帯保証人として同意する訳ではありません。
また、パチンコや競馬などのギャンブルで生計を立てている方がいらっしゃいますが、この場合、収入とはみなされません。カードローンの新たな借入はできませんのでご注意ください。

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