2010年(平成22年)6月に施行された貸金業法!多重債務による社会問題の改善や金利が下がったメリットはあるものの、一方では苦しい現実に直面する人が増えたと言われています。一体、総量規制とはどのようなものなのでしょうか?ここで詳しくご説明いたします。
まず、総量規制とは、個人がお金を借り入れる際に、年収の3分の1を超える融資ができないよう制限されたものです。これは年収に応じて借入れ枠を設定する制度で、個人向けの貸付けに限られたものとなります。また、この3分の1とは総借入額です。つまり、既に借金があったり、収入の少ない方にとっては厳しい規制なのです。
この改正に伴い、個人の借金情報を内閣総理大臣によって指定された指定信用機関に登録すること、また情報を紹介されることへの同意を求められることになりました。それにより、貸金業者は、以前のような独自の調査・決定を行うのではなく、指定信用機関の情報を元に他からの借入残高を調査することになったので、年収の3分の1を超える借入は絶対にできない仕組みになった訳です。
また、深刻な多重債務者の増加に伴い、金利体制や規制の見直し、ヤミ金対策の強化など貸金業法の改正が行われたため、以前に比べてまとまったお金の融資は非常に困難なものとなりました。
さらに、必要書類の提出が義務付けられたことも大きな違いとして挙げられます。例えば、与信枠が50万円を超える場合であっても、50万円以上の貸付を行う際には年収を証明する書類の提出が求められます。また、他社を含めた総借入額が100万円を超える場合も、所得証明書や確定申告書などの収入を証明する書類が必要です。
また、総量規制の例外である配偶者貸付けにおいても、夫の同意と住民票など夫婦関係を証明する書類の提出が必要となります。
徹底した情報管理によって守られるようになった反面、思うように融資が受けられなくなったことも事実です。しかし、この総量規制は個人向けの資金使途申告が不要な無担保ローンに対する規制であるため、申告が必要な目的ローン(住宅・教育・マイカーなど)や、個人の事業資金、また法人向けの貸付は対象外となりますのでご安心ください。