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【第70回】 貸金業務取扱主任者とは?

改正貸金業法に伴い、新国家資格が誕生しました。実は、以前から存在した「貸金業務取扱主任者」が国家資格となったのです。法改正前は、貸金業者内で選ばれた者が研修を受けて登録するだけで「貸金業務主任者」になれたのですが、法改正後は、国家試験に合格してから内閣総理大臣の登録を受ける個人の資格となったのです。
ただし、この資格には3年という有効期限があるので注意が必要です。必ず期限の2ヶ月前までに更新のための登録講習を受けることを忘れないでください。

「貸金業務主任者」は、各店舗ごとに必ず一人は必要であり、さらに従業員が50人を超える場合には、もう一人設置することが義務付けられています。
受験資格や実務経験は不要!学生や主婦でも受験可能な将来性の高い資格なのです。

業務内容は、過剰な貸付を禁止し、大切な個人の信用情報の徹底管理、企業や従業員への法令遵守(コンプライアンス)の指導、さらに、クレームや事故に対する対応と報告など、指導者として幅広い業務が求められます。

では、何故「貸金業務主任者」が必要なのでしょうか?

多重債務者の増加や、過剰な取立て、高金利での貸付による自殺者の急増など、深刻な社会問題化が起こり、法改正がされてきました。上限金利が引き下げられグレーゾーンが廃止されたことや、過剰な取立てを厳しく規制し、信用情報の確認を義務付けるなど、問題が起こるたびに法改正が行われ改善されてきたのです。
さらには、年収の3分の1を超える貸付を行えないようにする「総量規制」が導入されたことで、支払い能力を超えた過剰な貸付が例外なくできなくなりました。それに伴い苦しい状況に陥ってしまったケースも問題とされましたが、国民を守るために必要な法改正であり、それに伴って、指導職として必須となったのが「貸金業務主任者」なのです。法改正後、助言や指導を徹底する目的で国家資格となりました。

怖いイメージが強かったカードローン業界ですが、現在は徹底したコンプライアンスや、信用情報の管理が行われるようになり、今後はさらに安心して利用できるようになるのではないでしょうか。

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