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【第42回】 貸金業法改正で変わったこと 〈 金利 〉

実は、貸金業法改正による「総量規制」によって、「急に借入が制限されてしまい生活が苦しくなった」という声がとても多くありました。年収の3分の1までの借入しかできなくなったことで、今まで何の問題もなく借りられていた人が突然、どこのカードローン会社からも借入できなくなったのですから当然ですよね。
しかし、法改正によって金利の面では利用者にとっての負担がかなり軽減されました。

以前の上限金利は、「利息制限法」が15~20%、「出資法」が29.2%と上限金利の異なる2つの法律が存在していたのです。そのため、利息制限法の20%を超える利息であっても出資法の29.2%を超えなければ違法ではないため、20%~29.2%までの金利を貸金業者が自由に設定できたのです。この金利帯を「グレーゾーン金利」と言います。

この厄介な「グレーゾーン金利」が、貸金業法改正の完全施行によって撤廃されたのです。すなわち、現在は、元本が10万円以下の場合の金利は年20%、10万円以上100万円以下の場合は年18%、100万円以上の場合は年15%と定められています。この金額に応じた金利を超える利息については無効となりますので支払う義務はありません。また、違法な金利で契約した業者は出資法違反により刑事罰が課せられます。

現在、ほとんどの貸金業者は、金額に応じて15~20%を超える金利で貸付を行うことはありません。くれぐれもヤミ金と違法な契約を交わすことのないようにご注意ください。

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