利息制限法により定められた利息よりも、高い利息を長期に亘って支払っていた場合に限り「過払い請求」ができます。
では、利息制限法とはどのようなものなのでしょうか?
10万円未満の場合→年20%
10万円以上100万円未満の場合→年18%
100万円以上の場合→年15%
このように定められたものが「利息制限法」です。しかし、以前はこの利息制限法を超える金利29.2%の「出資法」が存在していました。2つの法律によって生まれる金利帯(利息制限法の20%~出資法の29.2%まで)を「グレーゾーン金利」と呼びます。法改正前は、この金利帯でお金を貸し出す業者がとても多かったのです。
このような高い金利で長い間お金を借りていた場合、利息を払い過ぎているケースが少なくありません。この払い過ぎた利息を取り戻すための請求手続きを「過払い請求」といいます。請求しなければ、どんなに払い過ぎていたとしても戻ってくることはありません。現在は、過払い請求をしてもブラックリストに載ることはないので、デメリットを考えて躊躇することもないのです。
ただし、法律の素人がひとりで行うよりは、専門家である「弁護士」や「司法書士」に相談・依頼した方が話は早くまとまります。手持ち金が僅かでも心配することはありません。過払い請求によって取り戻せた場合に、後から弁護士費用を支払うケースがほとんどです。最初に支払う着手金が無料というところもあるので、探してみる価値は十分にあります。
ご自分で行う場合は、カードローン会社で「取引履歴」を発行してもらい「引き直し計算」をして過払い金の有無を調べます。専用の計算ソフトがありますので参考にしてください。
また、過払い請求は、完済から10年を過ぎると時効が成立するので請求できなくなってしまいます。20%を超える金利で長期間返済していた方は、是非その前に「過払い請求」を!
現在、借入れ中の場合は元金に割り当てられますし、年数にもよりますが借金がゼロになってさらに返還されるのですから、メリットは大きいはずです。何度も言いますが、手続きをしなければ、払い過ぎていた利息は決して戻ってはこないのです。