カードローンの返済日にもしも返済ができなかったら、どうなると思いますか?
高い利息を払えばOK?確かに、遅れた日数分の遅延損害金を支払えば良いのですが、そもそも遅延という行為は「債務不履行」という契約違反を犯しているということです。その「損害賠償」が『遅延損害金』となります。
「うっかり遅れちゃったけど、遅延金払えば解決!」そんな軽い気持ちでは済まなくなる場合があるということを頭に入れておいてください!
まずは、遅延損害金の計算式を使ってご説明いたします。
◆計算式
《 借入残高×遅延損害金実質年率÷365日×支払期日後経過日数 》
遅延損害金の利息は、民法で制限利率(年利15~20%)の1.46倍までと定められています。借入が10万円未満の場合の年率は20%、10万円以上100万円未満は18%、100万円以上は15%なので、例えば、10万円未満の場合《 20%×1.46=29.2% 》となり、29.9%もの利息がつく訳です。
1日も早く返済しないと遅延損害金が膨らんでいきます。もちろん、遅れた場合はカードローン会社から催促の連絡が入りますので、速やかに返済しましょう。そのままにしていると、やがて催促状が届きます!さらには回収するための取立てが行われます。
また、一度でも遅延損害金が発生した場合、信用度は大きく崩れることとなり、場合によっては限度額が引き下げられることにもなりかねません。返済期日に間に合わない場合には、事前に連絡を入れた方が無難だといえます。
さらに、何度も返済が遅れるようになると一括請求や給料の差し押さえが行われます。差し押さえは法的に認められた処分で、給料の4分の1を完済するまで徴収されることになります。当然、勤務先にも知られてしまう訳です。また、ブラックリストにも登録されてしまうので事故履歴として残ることになります。そうなると、他社からの借入れは当然困難となるでしょう。
このように、ちょっとした気の緩みや無計画な借入れによって人生を狂わせてしまうことにもなりかねません。カードローンは慎重に、そして事前にしっかりとした返済計画を立て、早めに返すことを心がけましょう。