貸金業法の改正によって、年収の3分の1を超える借入れができなくなっています。この総量規制については、何度も取り上げて説明していますが、総量規制に例外が存在することはご存知でしたか?
緊急時に限っては、10万円を限度に総量規制を超える例外が認められているのです。しかし、震災の影響で特例措置がとられました。2011年10月までの期限付きではありましたが、総量規制を緩和して被災者がお金を借りやすくする支援の取り組みが行われました。返済期間は通常3ヶ月以内ですが、倍の6ヶ月以内に。また、緊急を証明する領収書の提出も被災者の負担を軽減するために不要とされました。
また、個人事業主に関しても、100万円以上の融資を受ける際に必要な資金計画や事業計画の提出書類の省略が可能に!さらに、年収証明書の提出期限を半年間延長するなど、お金を借りやすい措置がとられたのです。
しかし、期限付きでの無利息~低利息・無担保での緊急融資のため、「被災者が多重債務者になりかねない!」と強い抗議の声が上がりました。確かに、着の身着のままで避難した被災者にとって、返済のあてがないまま借入れを行うことになるのは二重の苦しみとなってしまいますよね。しかも、期限を過ぎてしまえば、利息が免除される訳もなく返済も待ってくれないのですから、多重債務者になるリスクが高くなると言わざるをえません。
まずは、国や公の融資制度を利用されている方も多いことでしょう。失業保険を活用しながら、生活福祉資金貸付(10万円又は20万円までは無利子・無担保)での緊急小口融資や、生活福祉資金貸付制度(保証人付きで150万円まで無利子・無担保)、災害復興住宅融資(最長5年無利子、3,260万円まで)などの融資を受けることができます。また、年金や恩給を担保に250万円まで貸付を行なう制度があります。詳しい内容は官公庁の各担当までお問い合わせください。