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【第38回】 貸金業法改正で変わったこと〈 総量規制 〉

まず、法改正に伴い最も影響の大きなものとして「総量規制」が挙げられます。この制度は、返済能力を超える借入を防ぐ目的として導入されました。
総量規制が導入されたことによって、例外なく、年収の3分の1を超える借入ができないということです。複数のカードローン会社から借入を行なっている場合は、合算した残高が3分の1以下であるということになります。

例えば、専業主婦の場合、夫の同意が必要になってきます。必要提出書類も増えるのでご注意ください。ここで、夫が既に借入を行なっている場合ですが、もちろん、年収の3分の1を超えていなければ、その範囲内で借入は可能となります。
ただし、これは法律によって定められた規制ですので、その範囲内であってもカードローン会社毎に個人のキャッシング枠は異なります。
過去の履歴で遅延などがあれば、当然審査は厳しいものとなりますし、必ずしも希望通りの借入ができるとは限りません。

しかし、この「総量規制」は、貸金業者による個人向けの貸付を対象に借入額が3分の1を超えてはならないというものです。そのため、銀行からの借入や銀行のカードローンは総量規制の対象外となります。

さらに、自動車や不動産を購入するための資金や、事業用資金の借入は元々、対象外となっています。また、例外として認められるケースとして、急な入院などによる医療費などが挙げられます。ただし、誰もが借りられる訳ではなく、返済能力があると認められた場合に限り例外的に借りられることがあるそうです。

総量規制対象外については、次回また詳しく解説します。

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