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【第31回】 遅延損害金の恐怖

遅延損害金とは、遅延した日数分に対して支払う利息のことで、通常の金利の1.46倍と法律によって定められています。

《 年率 》
【10万円未満:20%、10万円以上100万円未満:18%、100万円以上:15%】

《 計算式 》
【借入残高×遅延損害金実質年率÷365日×支払期日後経過日数】

では、実際に計算式を使ってみていきましょう。

◆借入額が8万円で、10日返済が遅れたとします。この場合の遅延損害金はいくらになるのでしょうか?
◇10万円以下なので、《 20%×1.46=29.2% 》これが利息となります。
次に計算式に当てはめると、《 80,000円×29.2%÷365×10=640円 》となります。
「なんだ、640円か!」と思いましたか?

では、次に・・・

◆借入額が30万円で、返済が15日遅れた場合では?

◇10万円以上100万円以下なので、《 18%×1.46=26.28% 》これが利息ですね。 《 300,000円×26.28%÷365×15=3,240円 》となります。

これを見ても「なんだ、たいした金額じゃないや!」と思ったあなた!要注意です!!
確かに、たった1度だけ、ほんの数日程度であれば遅延損害金はたいした金額ではないように感じると思います。しかし、これこそが落とし穴なのです。「ちょっとぐらい遅れても大丈夫だったから!」とルーズになりがちなのでは?
また、事情があって返済日を守れなかった訳ですから、次回も事情があって返済できないケースも想定されます。すると毎回、この遅延損害金が発生する訳です。

もっとも怖いのは、カードローンは与信、つまり信用を供与することで成り立っているのに、その信用を自ら壊してしまうことになります。すると当然、限度額が引き下げられ、新たな借入れができなくなります。場合によっては、一括請求という事態になることも!そうなってから慌てても取り返しはつきません。

遅延という行為は、契約違反を犯しているということ!債務不履行による損害賠償が遅延損害金なのですから、軽く考えてしまうと思わぬしっぺ返しがやってきます。くれぐれも返済日に遅れることのないよう気をつけましょう。

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