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【第40回】 貸金業法改正で変わったこと 〈 収入証明書類の提出 〉

貸金業法の完全施行により、年収の3分の1を超える貸付が禁止されました。これに伴って貸金業者は年収確認が義務付けられるようになったため、年収を確認する証明書類の提出が求められるようになりました。

具体的に、年収を証明する書類とはどのようなものがあるのでしょうか?

正社員や契約社員、派遣社員、またはパート、アルバイトの場合は、最新の源泉徴収票、または、直近2ヶ月分の給与明細、市区町村で発行してもらえる課税証明書、毎年6月に送付される納税通知書のいずれかが必要となります。

自営業や自由業の方は、確定申告書、支払調書、課税証明書、納税証明書のいずれかになります。

また、年金受給者の場合ですが、年金証明書、年金通知書、課税証明書、納税証明書のいずれかです。

どの場合も、本人のフルネーム、収入額の記載があるもの、発行元の押印のあるもの、最新発行のものが必要となり、要件を満たしていれば書類の種類は問われません。また、必ず原本ではなくコピーを用意します。

新規の申込み時に書類の提出も求められる場合もありますが、原則として、「50万円を超える借入」と、「他社を含めた総借入額が100万円を超える場合」には必ず、収入を証明する書類の提出をしなければなりません。

また、上記に該当しなくても、貸金業者から収入証明書類の提出を求められた場合は必ず提出してください。提出できない場合は新たな借入はできませんのでご注意ください。

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