改正貸金業法において、借入れ総額が年収の3分の1までに制限されました。この「総量規制」導入に伴い、無担保・無目的のカードローンを利用する際に年収証明書類の提出が求められるようになりました。法的には、借入れ額が50万円を超える場合、さらに、総借入れ残高が100万円を超える場合に、年収証明書類の提出が必要です。
総量規制が導入される前はどうなっていたかというと、カードローン会社が個人によって設定した借入れ枠があり、その枠内であれば各社毎の設定額で借入れが可能でした。しかし現在は、各社の借入れ額を合算し年収の3分の1を超えることのないよう管理されています。そのため、改正前に、個人の信用度で上限が高く設定されていた方も、例外なく年収の3分の1が上限となります。
個人の信用情報は、内閣総理大臣が指定する信用情報機関によって管理されています。個人に対して貸付を行う全ての貸金業者は、この指定信用情報機関で登録情報の照会をすることが義務付けられていますので、3分の1を超える貸付はヤミ金以外ありえません。
そのため、個人の登録情報として必要な「年収証明書類」の提出が義務付けられるようになったのです。
では、年収証明書類とは、どのようなものなのでしょうか?
会社員の場合は、年末に会社が発行する「給与源泉徴収票」。これには、1年間の収入・税金などが記載されています。また、「給与支払明細書」の場合は、直近3ヶ月以内の明細書が2ヶ月分必要となります。
自営業の場合は、2~3月に税務署に申告する「所得税確定申告書」。または、市区町村で5~6月頃に発行される「納税通知書」が年収証明書となります。
また、「年金証書」、「年金通知書」も年収証明書となりますが、いずれも返却されないのでコピーを提出します。
どの書類であっても、必ず本人のフルネーム(給与支払者・支払年月日)と収入金額が記載されていること、また発行元の押印があるものが有効となりますので、ご確認ください。