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【第37回】 貸金業法改正で変わったこととは?!

まず、貸金業法とはどういうものなのかを詳しく解説していきます。
貸金業法は、1983年(昭和58年)に制定された法律で、「貸金業の規制に関する法律」と言われていました。当時、社会問題化していたヤミ金融を規制して国民を守るための目的で、2003年(平成15年)に一度目の改正が行われました。

その後、深刻な多重債務問題によって、2006年(平成18年)12月、2度目の改正が公布されました。規制の強化が行われ貸金業者の業務適正化を図り、貸金市場の構築を目指すことになります。この時から、「貸金業法」と呼ばれるようになります。また、グレーゾーン金利を撤廃し、出資法の上限金利が引き下げられたのです。

さらに、2010年(平成22年)6月には、貸金業法が完全施行されました。そのため、返済能力を超える借入を抑制する目的で、年収の3分の1を超える貸付ができないよう「総量規制」が導入されることになります。同時に、個人情報を厳重に管理するため、内閣総理大臣から指定を受けた指定信用情報機関制度が導入されました。全ての貸金業者が加入する義務があり、指定信用機関を通して個人情報の照会が行われるようになったのです。

このように、貸金業法は返済しきれないほどの借金を抱えてしまう多重債務問題や、借金が膨れ上がってしまう高金利、ヤミ金問題などから国民を守るために何度も改正されてきました。しかし一方で、総量規制によって急に借入ができなくなり、返済難民となったケースも・・・。
不況が続き、生活に潤いを与えるのは難しい世の中ではありますが、ずっと先の自分の未来を想定して、カードローンは慎重に行いたいものです。

貸金業法改正についての詳細は、次回から順を追って解説し、ポイントをご紹介していきます。

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