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知って安心!カードローン

【第8回】 貸金業法改正後におけるカードローン利用者への影響とは?

まず、2012年(平成24年)9月に金融庁が発表した「改正貸金業法完全施行後の状況について」の調査結果より、改正後における状況の変化からご説明いたします。

深刻化していた多重債務者の問題解決に向けての取り組みとして、全都道府県及び市区町村に相談窓口が設置されていますが、全国の自治体に相談窓口の設置を申請したところ、2011年(平成23年)9月の時点で95%の割合で設置済みとなっています。(※震災の影響により福島県内の9市町村を除いて調査を実施)。 多重債務者で5件以上の借入残高のある人は、2009年(平成20年)3月には118万人でしたが、2012年(平成24年)には37万人にまで減少!さらに、一人あたりの残高金額は、106.6万円から僅か3年半で56.7万円になっています。完全施行による法改正の影響は数字で見るとよく分かりますね。(※初めて全国信用情報センター連合会が調査した2006年のデータによると、5社以上の多重債務者は230万人にものぼり、一人あたりの残高は200万円を超えていたそうです!) また、ヤミ金による苦情件数は、20年度の14,243件から23年度には7,006件にまで減少しています。

こうした流れの中で、新たな債務者を出さないためにも「総量規制」という厳しい規制が導入された訳です。

しかし、一方では借入ができない人が急増してしまった法改正!それは一体なぜでしょうか?これも数字で見ていくことにしましょう。 まず、年収300万円以下の場合、およそ7割もの人が総量規制の対象になってしまうからなのです。さらに、301万円~500万円までの場合は43%、501万円~700万円までは34%。701万円以上では29%が総量規制の対象となるのですから、本当に厳しい現実が待っていた訳です。また、借入の申込みが通っても、希望額よりも少ない融資しか受けられない場合もあるようです。本当に困っている人が借りられない状況に陥り「サラ金難民」が急増することにもなりました。

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